ずっと働き続けるために!上手に使いたい休職制度
26歳のとき、コンタクトレンズを作ろうと眼科で検査を受けたところ、なんと網膜剥離だと判明!あれよあれよと言う間に入院、手術、退院、休養となり、気づけば会社を23日も連続して休んでいました。34歳のときには妊娠が判明し、出産後は約1年休業しました。
長期で休むことになっても、「戻れる職場がある」という安心感は格別です。不測の事態が起きたときに慌てて退職しないよう、休職システムを頭の片隅に入れておきましょう。
※休職と休業は人事的な視点で見ると意味がまったく異なりますが、ここは専門的なサイトではないので両方とも「会社を一定期間休む」という意味で使用します。
産休・育休
女性が一番気になる休業制度ではないでしょうか。女性の働きやすさを強調するため、この制度を利用しやすいとアピールする企業もあるほど。でも、具体的にどんな内容なのかはあまり知りませんよね。
- 産休……出産前は、予定日の6週間前から取得できます。ただし本人の意思次第なので、これより短くても問題ありません。実際に、仕事が終わらず出産前の休業を1週間減らした人を知っています。逆に産後6週間は就業することが禁じられています(産後休業は8週間まで取得可能)。
- 育休……産休終了日の翌日から子どもが1歳になるまで取得できる休業です。ただし、保育園に入りやすい4月に会わせて育休を早めに切り上げる人や、保育園に入れず1年6ヵ月まで延長する人が少なくありません。
産休と育休は国が定めた制度であり、出産手当金や育児休業給付金を受け取れます。
業務外の病気やケガによる休職
たとえばスノーボードでケガをして3か月間入院が必要になったなど、プライベートな理由で休職したいときはどうすればよいのでしょうか。
実は、産休・育休のような制度はありません。その代り、多くの企業には独自の休職制度があります。ぜひ就業規則に目を通し、制度の有無や条件を確認してみてください。
私的な病気やケガで休職した場合、給与は支払われないのが一般的。その間の生活を支えるのが傷病手当金です。これは国が定めたシステムで、一定の条件を満たせば給与の約3分の2が最長1年6ヵ月受け取れます。最近よく聞く「うつ病で休職した」というケースは、この制度を利用しています。
業務中の病気やケガによる休職
業務中(通勤途中も含む)に発生した病気やケガで仕事を休まなければならなくなった場合は、労働災害保険(いわゆる労災)が適用されます。一定の条件を満たせば、復職できるレベルに回復するまで給与の約8割を受け取ることができます。
まとめ
入院のときも産休・育休のときも、会社側が制度について説明してくれたので安心でした。しかし、会社によっては「出社できないなら辞めて」と言ってくるかもしれません。休職制度について知っておき、身を守れるようにしておくことをおすすめします。