【禁断の恋!】兄妹(姉弟)間の結婚はどこまで許される??

【禁断の恋!】兄妹(姉弟)間の結婚はどこまで許される??

“禁断の恋”には、不倫や立場の違いなどの他に“兄妹(姉弟)間の恋愛”というものがあります。

映画化もされた少女マンガ『僕は妹に恋をする』(小学館)や『兄に愛されすぎて困ってます』(小学館)はその代表作といえるでしょう。また、現在公開中の『ママレード・ボーイ』も長く人気のある少女マンガが原作(集英社発行)で、兄妹間の恋愛をテーマにしています。

実の兄妹間での結婚を法律で禁止しているのには、性秩序の維持や家族関係の正常といったさまざまな狙いがあります。しかし、連れ子同士や異母兄妹の場合はどうなるのでしょうか。また、一方あるいは双方が養子の場合、血のつながりはないわけで…。

この記事では、兄妹間の結婚について法律的な面から、結婚の可否について紹介します。

連れ子同士は結婚できる?

「再婚相手の連れ子が同じ学校の人だった!」という展開の場合、お互いに直接的な血のつながりがありません。

遺伝学上の規制理由には当てはまりませんので、相手が養子になり戸籍上親族関係になっても結婚が認められます。民法の条文を確認しましょう。

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない(引用:民法第734条)

民法では、但し書きをつけてまで例外を認めています。ちなみに、傍系とは同一の祖先から別れた系統のことで、親と子を縦の関係(直系)と捉えた場合の横の関係、つまり兄弟姉妹、叔父や叔母をさします。

上記の条文を分かりやすく図に表すと以下のようになります。

ハートマークがついているところが婚姻可能な関係になります。そのため、連れ子同士のA子とB男は婚姻が可能になり、『養方の傍系血族(横のつながり)』である叔父ともA子は結婚できるのです。

ちなみに、A子と養親であるB夫の結婚は法律的にできません。これは、民法第736条で定められており、性秩序の維持のためとされています。

血のつながりのない養親子の関係であったとしても、親子間がそのような関係になることを法律は認めていません

異母(異父)兄妹は結婚できる?

「実は異母(異父)兄妹だった!」という展開の場合、半分とはいえ血のつながりがあり『直系血族』に該当するので、法律上結婚を禁止されています

また、一度血縁関係のない家庭に養子に出て、戸籍上親族となっていない場合や、離婚など何らかの形で兄妹間に親族関係がなくなった場合でも血のつながりがある限り結婚はできません

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。姻族関係が終了した後も、同様とする。(引用:民法第735条)

実は、これに違反したからといって、罰則があるわけではありません。しかし、近親者である事実を知らず婚姻関係が成立し、その後で認知などで近親者である事実が判明した場合、婚姻の無効原因となり、婚姻自体なかったことになります

この場合の無効を主張をすることができる者は各当事者・親族・検察官です。検察官は、公益の代表者として、当事者への罰則がなくても戸籍維持・家族関係の秩序維持の観点から、主張してくることがあるのです。

まとめ|どうしても結婚したい場合は外国へ

直系血族で結婚した場合、生まれてくる子供は障害を抱える可能性が高いと考えられます。また、兄妹で結婚すると言われれば周囲は困惑しますし、奇異な目で見られるのは避けられません。

場合によっては二度と親や友人の顔を見れなくなってしまったり、家に帰れなくなったりします。それでも結婚したいという場合は、兄妹婚を認めている国に移住するのもひとつの方法でしょうか…。

しかし、海外にいても、日本法が適用対象となることはありえますので、注意が必要です。

外国でも兄妹婚を禁止している国は多いのですが、近年ドイツでは兄妹婚を認める動きがあります。今後兄妹婚を認める国が増えるかもしれませんね。

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