事例で読み解く!わかりやすい『生命保険と税金(所得税)』のはなし
生命保険の保険金は契約者(保険料を負担している人)と被保険者および受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの税金がかかります。今回は、契約者と受取人が同一で満期保険金を受け取る場合に課税される『所得税』にフォーカスします。
所得税の金額は?
国税庁のHPから抜粋すると、『一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。』とあります。
わかりやすく計算式と例でみてみると
【計算式】
(受取保険金-既払込保険料-特別控除額50万円)×1/2=課税所得
【例】満期の受取保険金:300万円・既払込保険料:200万円
(300万円-200万円-50万円)×1/2=課税所得は25万円となります。つまり、受取保険金と既払込保険料の差益が、特別控除額となる50万円以下であれば、一時所得はかからないことになります。
全額非課税の保険金
ちなみに三大疾病や障害・介護状態、入院・手術などを事由とした保険金・給付金は全額非課税となります。前もって知っておくと安心ですね。
【まとめ】
これまでのコラムで取り上げてきた、学資保険や積立型の生命保険を解約し解約返戻金を一時金として受け取った場合、一時所得の課税対象となることがあります(満期保険金を年金形式で受け取る場合は雑所得)。いざという時のために、この機会に加入している保険の契約形態などを確認してみてくださいね。