意外と複雑…子持ちバツイチ男性と付き合う3つの不安と2つのリスク

意外と複雑…子持ちバツイチ男性と付き合う3つの不安と2つのリスク

婚活中にバツイチの男性に出会うこともあるでしょう。また、一緒に住んではいないが、子供がいる場合、このまま付き合ってもいいのか不安になりますよね

バツイチで子供がいる男性とお付き合いや、結婚をしたからといって幸せになれないわけではありません。しかし、悩みやリスクが多いのも事実です。

この記事では、バツイチの子持ち男性と付き合った場合の3つの不安要素と、2つのリスクについてご紹介します。

不安要素①|プレゼントを持って子供に会いに行く姿にモヤモヤ…

彼と子供が一緒に生活していないからといって、子供とのつながりがなくなるわけではありません。月に1、2度『父親』として子供に会いに行くという人もいるでしょう。

このように子供に会うことは『面会交流権』として認められています。これは子供の健全な育成や福祉のために認められている権利です。

そのため、第三者が制限することはできません。また、面会交流は結婚などを期になくなるものでもありません

仕方ないと分かっていても、プレゼントを持って子供に会いに行く彼の姿に、複雑な気持ちになってしまう人も少なくないでしょう。

不安要素②|元妻にライバル心!もしかして比較されてる?

バツイチの彼に悪意がなくても、些細なことで元妻と比較されるかもしれません。

筆者の知り合いでバツイチ男性と同棲している女性は、前妻と家事や料理などで比較されることがあると不満を口にしていました。

また、彼の親族や友人から比較される不安もぬぐえません。相手に悪意はなくても、嫌な気分になりますし、不満や不安はたまるでしょう。

もし元妻との比較に伴い暴言(人格の否定などの精神的な暴力)をされた場合、デートDVに該当する可能性があります

付き合った男性からの暴力や脅迫に対しては、不法行為の証拠を残せば、慰謝料を請求できるかもしれません。

不安要素③|元妻が「復縁したい」と言いだすことも!

彼の方は元妻に未練がなくても、元妻もそうとは限りません。もしかしたら「復縁したい!」といきなり言ってくるかもしれません。

例えば、養育費や財産分与で得た財産では生活が苦しい場合、『生活の困窮』を理由に復縁したがるケースがよくあるそうです。

民法では、女性が再婚するまでに100日間の期間を開けないといけません。これは妊娠した場合に父親が誰かを明確にするためです。一度離婚した人と再婚する場合は、この期間を設ける必要がありません

もし彼が元妻にほだされてしまったら、再婚を法的に止めることはできないでしょう。とはいえ、元妻と彼は完全に他人です。

あまりにもしつこい場合や嫌がらせを受けた場合は、法的に対応できるかもしれません。

リスクその1:子供の育児を急に任される可能性もある!

親権を持っている方が傍で監護・養育する義務がありますが、いきなり子供を預けてくることもあるでしょう。

そうなると、2人の予定をキャンセルせざるを得えなくなりますし、元妻と彼の子供にどう接すればいいかわからないなど、精神的な負担になるかもしれません。

しかし、彼の心情はもちろん、彼も扶養義務を負担しているので民法的にも預かりを拒否することは難しいでしょう。

さらにこれが発展して、将来あなたとの子供がうまれたときに、兄弟として育てていくのか、どうやって子供に説明するのか。この話し合いがうまくいかず、最悪の場合離婚してしまうケースもあるようです。

リスクその2:結婚しても養育費の支払いで問題になることも

彼の養育費の支払いに関して以下の3点を確認しておきましょう。

  1. 1. 今まで滞納していないか
  2. 2. いつまで支払う約束になっているのか
  3. 3. 毎月の支払い金額はいくらか

養育費の支払いなどに関する取り決めを守らない場合、強制執行により給料や預貯金口座が差し押さえられてしまう可能性があります。

結果として、いきなり収入が下がったり貯金がなくなったりするかもしれないのです。そのため、滞納していないかの確認は大切です。

また、支払っている金額が、彼の収入や生活状況に対し、妥当なのか見直すことをおすすめします。

養育費の相場は、元妻の年収・彼の年収・子供の年齢などにより変動します。例えば、年収が600万円の男性と結婚した場合、税金などを差し引くと毎月の手取り金額は約25万円です。

元妻の収入が75~400万円の場合の養育費の相場は4~6万円です(子供が14歳以下で1人の場合)。最高額の6万円を支払うと彼の手取りは、単純に計算して19万円に

「自分が働くから問題ない」と思う女性もいるかもしれませんが、万が一病気などで働けなくなった場合生活はますます厳しくなるでしょう。

また、子供が14歳以下で1人、元妻の収入が200万円だった場合。彼の収入から養育費(最高額)を引いた毎月の手取りをまとめました。

(参考:養育費算定表|裁判所)

もし養育費が彼の収入に見合っていないほど高額な場合は、『養育費減額請求調停』を申し立てることができます。

収入の減少や、事情の変動(再婚など)などが生じると、減額が認められやすいですが、扶養義務との関係で、金額がゼロになることはほとんどありません

まとめ

さまざまな不安要素やリスクを提示しました。それでも彼とこれからも一緒にいたいと思ったら、結婚を真剣に考えてみるのもよいかもしれません。

ただ、彼に子供がいる場合、どうしても法律的に再婚者は不利な立場であったり、我慢を強いられたりする可能性があります。幸せな結婚を目指すのであれば、長期的に考え慎重に判断することをおすすめします。

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