働き女子のための『生命保険と税金(所得税)』の基礎知識
これまでのコラムでも取り上げたように、今後の子供の教育費や老後資金の準備のために、貯蓄型の生命保険を検討したり、実際に始めている読者もいるでしょう。それを将来、満期保険金等として受け取るときには、『一時所得』という所得税を納める必要があります。昨年末に会社に提出している『生命保険料控除』と合わせて、税金の知識もしっかりと身につけておきましょう。
国税庁のHPによると…
『保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。』とあります。
具体的に計算をしてみます
例えば、払い込んだ保険料が200万円で、満期の時に受け取ったお金が300万円だとすると… (300万円-200万円-50万円)×1/2=課税所得は25万円。 そのため、所得税率10%(課税される所得金額が195万円を超え330万円以下)の方は… 25万円×10%=2.5万円の所得税を納めるということです。
【まとめ】
満期の時に受け取るお金を年金形式で受け取る場合は『雑所得』となります。また、株等で運用をした場合の課税所得とは計算式が異なります。事前に知っておくと安心なので、この機会に税金に詳しいファイナンシャルプランナーに相談してみると良いでしょう。