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知らないと損をする!?いまこそ、きちんと知っておきたい!「残業」のキホンのキ

入社時に結ぶ雇用契約の中で、確認しておきたいことのひとつが残業に関する事柄。そもそも残業とは何なのか、定義を理解していますか?「定時を超えて働かされること(笑)」といった曖昧な認識のまま働いていると、実は損をしている恐れが。残業に関して知っておきたい用語と定義をご紹介します。

まずは用語の解説から

・法定労働時間/所定労働時間
労働基準法で定められた「1日8時間/週40時間」のことを法定労働時間といい、この法定労働時間の範囲内で会社(雇用主)が定めた労働時間を所定労働時間と言います。

・時間外労働
法定労働時間を超える労働時間のこと。時間外労働をさせる場合は、三六協定締結の届け出と割増賃金の支払いが義務付けられています。ただし、時間外労働規制に当てはまらない特例もいくつか設けられています。(変形労働時間性/みなし労働時間性/管理監督者等の適用除外/一定の業種についての1週44時間労働)

・三六(サブロク)協定
正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。法定労働時間を超えて労働者を働かせる、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と雇用主で書面による協定を結ばないといけないと、労働基準法第36条で定められています。このため、三六協定といわれ、多くの企業で無視できない規定となっています。

・フレックスタイム制
1か月以内の一定期間における総労働時間を定めておき、始業および就業時刻は労働者に任せるという制度。その会社ごとに採用されているフレックスタイム制度で定められた「総労働時間」を超えて労働した時間は残業時間となります。

そもそも残業時間の定義とは?

通常は、会社で決められた1日の労働時間を超えれば、残業時間で割増賃金をもらえると思う方がほとんどだと思います。しかし、残業時間には二つの定義があります。「法内残業」と「法外残業」です。
「法内残業」とは、所定労働時間を超えるが、法定労働時間内の労働のこと。割増賃金を払うなどの時間外労働としての制約を受けません。例えば、会社で決められた所定労働時間が1日7時間であれば、1時間残業したとしても法定労働時間8時間以内なので、割増賃金ではなく通常の賃金計算になります。
「法外残業」とは、法定労働時間外を超えた労働、つまり割増賃金など時間外労働としての制約が適用される残業です。
一般的な会社勤めでは、「法外残業」を“残業”として認識している方が多いのではないでしょうか。

こんな時間も実は労働時間

・昼休みや中休みなど所定休憩時間内の来客対応や電話対応
・定時以降の参加が義務付けられた研修、強制参加で休日をはさんだ社員旅行など
・着替える時間
・ビル管理や警備中の仮眠時間
・出張、外回りなどの移動時間(※直行、直帰する場合の移動時間は除く)

会社の指揮下に置かれている時間は、基本的に労働時間。休憩時間とは、労働からの解放が保証されており、労働者が自由に利用できる時間です。小売店などでお客様が来るのを待っている時間、義務付けられた定時外での清掃などは、実は労働時間にあたります。

まとめ

知っていると知らないとでは、働き方への認識が全然違ってくるのではないでしょうか。残業に関する知識をあらかじめ持っていることも大切ですが、ちゃんと自分の給与明細を確認するのも大切です。時は金なりとも言います。自分の働いた時間がどういう計算でお金に変わっているのか、確かめてみるといいでしょう。