生命保険料控除だけじゃない!税金が軽減される『医療費控除』

生命保険料控除だけじゃない!税金が軽減される『医療費控除』

医療費

そろそろ会社から渡される年末調整書類を提出する時期ですね。その生命保険料控除については、過去のコラムでお話しした通り。今回はそれとは別の控除が受けられる、『医療費控除』についてです。こちらの控除を活用することで、税金の負担の軽減につながるので、賢い女子ツク読者の皆さんは、ぜひ知っておきましょう。

生命保険料控除とは違いますよ

生命保険料控除とは、所得控除のひとつで、その年に支払った保険料の金額によって、所得税・住民税が軽くなる制度。医療費控除は、『その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。』と、所得税法上で定められています。

ということは、控除の対象となるのはおいくら?

医療費控除の金額は、次の計算式となります。

 (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円
※総所得金額が200万以上の場合

つまり、支払った医療費合計額から、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを差し引いて、10万円を超えた部分については、控除されるということです(200万円を上限として)。

対象となる医療費は以下のようなものがあります

チェックボックスと女性

・医師に支払った、診療や治療の費用
・治療や療養に必要な、医薬品の購入費用
なので、薬局で購入した医薬品はもちろん、通院や入院するための病院までの交通費も対象となります。

【まとめ】

控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告は、税務署HPから申告書をプリントアウト・記入し、合わせて領収書や源泉徴収票などが必要になります。いざというときのために、この機会に国税庁のHPに目を通しておくと良いでしょう。

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