『婚約』と『婚姻』似たような言葉ですが、実は大きな違いがあります。一体どこが違うのでしょうか?
『婚約』とは、法律的には『婚姻』の約束をすることです。
とはいえ、これだけではよくわからないですよね。
この記事では、『婚約』と『婚姻』の違いについて見ていきたいと思います。
婚約とは?
まず婚約について見てみましょう。婚約とは『結婚の約束』をした状態です。日本ではパートナーのことをフランス語の「フィアンセ」という言葉で表現することもあります。
ただ、法律的な意味での『婚約』はある程度の客観性が必要であるため、単に結婚の約束を口頭でしただけでは『婚約』に当たらないと評価されることもあります。
婚姻とは?
次に『婚姻』についてですが、これは法的には男女が夫婦関係を構築することを意味します。
夫婦関係の構築は、結婚届を提出して籍を入れた場合のほか、籍は入っていないものの、長年同棲し、双方が配偶者と認識している『内縁状態』も含まれます。このように、婚姻関係は入籍の有無は直接関係するものではありません。両当事者間に夫婦関係を構築・継続する意思の合致があり、客観的に夫婦として生活している場合に、婚姻関係が認められます。
慰謝料請求時に大きな違いが
婚姻と婚約の違いについて解説しました。あまり変わりがないようにも思えますが、法的には大きく違います。婚約は夫婦関係が成立していないのに対し、婚姻は夫婦関係が成立している点がポイントです。
この違いは、関係を破棄する場合の慰謝料額にも現れます。
例えば、婚姻関係の破綻に伴って慰謝料が発生するような場合、その相場は100~300万円程度と考えられています。一方、婚約破棄の場合は50~150万円程度と少々安価となるとされています。ただしこれはあくまでも一般論であり、金額はケースバイケースです。
まとめ
婚姻と婚約の違いがおわかりいただけたでしょうか? 同じように見えますが、似て非なるものです。混同していると不利益を被ることもありますので、正しく覚えておきましょう。