タイトなスケジュールで撮影やコンサートなどの仕事をこなす芸能人は少なくありません。中には過労で体調を崩す芸能人もいますが、彼らに労働基準法は適用されるのでしょうか?
契約上、労働基準法は適用されない
まず、労働基準法により保護が受けられるのは、労働基準法が定める『労働者』に該当する者です。
労働基準法9条
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
引用:労働基準法9条
『労働者』は雇用主と『労働契約』を結んでいる当事者ですが、正社員に限らずアルバイトなど非正規雇用者を含め、雇用契約の当事者となっている者はすべからく労働基準法による保護を受けられます。ただ、『雇用契約』の当事者といえるかどうかは、契約形式だけでなく実態を踏まえた判断が必要です。
アイドルの場合、その実態から雇用契約の当事者(労働者)といえる場合とそうでない場合に分かれると思われます。仮に、アイドルが『労働者』ではない場合、労働基準法の保護は受けられませんので、以下のような問題が生じる可能性があります。
- ・賃金や残業代が支払われない
- ・事務所から一方的な契約解除は許されないとやめさせてもらえない
- ・労災が認められない
芸能人に労働基準法が適用されるケース
一方、アイドルであっても『労働者』と認められるような場合は労働基準法の保護を受けられます。『労働者』といえるかどうかは、端的に言えば使用者(ここでは芸能事務所)との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われていることです。
具体的には以下のような事由を総合的に考慮して判断されます。
- ・仕事の依頼があってもこれを断ることができるか
- ・働く場所や時間を拘束されているか
- ・活動内容について事務所の具体的な指示に従っているか
- ・活動の質ではなく時間によって対価が計算されているか など
芸能人を労働基準法で保護する流れがある
芸能人のうち『労働者』と評価されない限り、労働基準法による保護を受けることができません。しかし、近年、芸能人は『労働者』に該当するとの声も多く聞かれます。
最近では、とある歌手(被告)が所属事務所(原告)から『マネジメント契約』の存続を訴えられた裁判で、被告は労働者と評価されるとの理由から請求が棄却された判例がありました。
『被告が路上ライブの開始時刻、終了時刻を原告へ報告していた』『被告のイベント出演において出演料・スケジュールは原告を通して行っていた』などの理由から被告が労働者であることが認められました。
平成28年 3月31日 |
まとめ
芸能人は特殊な職業であるため、労働契約を適用させるべきか線引きが難しいところがあるでしょう。
それでも、芸能人の方々に少しでも働きやすい環境で働いてもらうことで、テレビやラジオなど、より楽しいコンテンツが増えたらいいですね。