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残業ポエムから垣間見る労働者の悲痛な叫び|弁護士が教える断り方のポイント

Twitterで話題になった『#残業ポエム』。みなさん残業に関していろいろな意見がありますよね。「本当に必要な残業なのか。」、「早くおうちに帰りたい…」と願う方はたくさんいるでしょう。

でも、残業などの時間外労働は、正当な理由がなければ拒否することができないというのがほとんどです。では、残業を断るための正当な理由とは何なのでしょうか?

プラム総合法律事務所の梅澤先生に伺いました。

労働者が考える『残業を断る時の理由』

多くの方は残業をどのような理由で断っているのでしょうか。

多くの方は、「用事があるから。」と断っているようです。一方で、「用事があるけど残業を断れなかった。」という声もありました。

残業は本当に断れないの?

梅澤先生)冒頭でも述べましたが、残業を断るには正当な理由が必要です。

残業命令は、会社から労働者に対する命令であるため、労働者は原則としてこれに従う義務があります。しかし、その義務にも限界があり、業務の拒否が正当である場合には同義務が認められず、拒否が可能です。

残業命令の拒否が正当とみなされるのは以下のような例が考えられます。

(いずれも業務命令が必要性・相当性を欠いており不合理である場合です。)

  1. 1. 残業命令が違法である場合(当初からサービス残業を想定して命じる場合)
  2. 2. あえて残業する必要がないことが客観的に明らかである場合
  3. 3. 労働者が通常甘受し得ない著しい不利益を与える場合

冒頭で取り上げられている事例は主に③に該当するでしょうが、いずれもケース・バイ・ケースかなと思います。

例えば、ひどい体調不良で働くのが困難な場合や、育児・介護に大きな支障が出る場合、親族の事故などで立ち会いが絶対に必要な場合などは③に該当する可能性はあると思います。

ただ、この程度も軽いものであれば③に該当しないという判断もあり得ます。また、この判断にあたっては、②の要素(業務の必要性)も加味して検討する必要があります。

結局、すべて程度の問題なので、これを理由にすれば絶対に大丈夫、絶対に駄目というこのではありません。

結論:個人的な用事で残業を断ることは難しい

ただし、業務上必要性がない残業を命じるのパワーハラスメントと判断されることもあります。また、サービス残業のような賃金未払い労働は違法です。

もしも、『正当な理由はないけど、残業を断りたい』という場合は以下の2点を上司と相談し、指示を仰ぐと良いでしょう。

なお、最初からサービス残業を見越して命令されたような特殊な場合は、違法な命令なので断っても問題ありません。

(ただ、当初からそのようなつもりだったことを立証するのは困難なケースが多いでしょうし、そうだと決めつけて業務を拒否することは、後々不利な立場になることがあるので注意しましょう。)

もし悪質な残業命令が多発している場合は、業務拒否という直接的な手段ではなく、まずは労働基準監督署などに相談することをおすすめします。

仕事に残業はつきものですが、仕事とプライベートをバランスよく考えて働きたいものですね。