【弁護士監修】パワハラの解決を弁護士に相談する5つのメリット
1:ハラスメントの代理交渉ができる
パワハラについては、これがハラスメントであるのかどうかの判断が難しい場合もあり、個人でこれを解決するのが困難である場合があります。このような場合には、弁護士に相談することで適切な対応を期待することができます。
例えば、以下のような対応が望めます。
2:ハラスメント差止要求書を作成する
会社に対して弁護士の名前でハラスメントがある旨を指摘してもらい、その中止を要求するということが考えられます。
3:ハラスメントについての協議・交渉
パワハラは、上席や社内相談窓口に相談しても取り合ってもらえなかったり、相談が元で新たなハラスメントにあったりする可能性があります。
被害者が直接交渉するのではなく、弁護士が交渉することで会社も真剣にこれに取り組むことが期待できます。
4:労働審判や裁判で心強い味方になる
パワハラでは、労働審判や民事訴訟(裁判)に発展する可能性があります。労働審判など早い段階から弁護士に依頼しておくことで、事件を優勢に進めることができるかもしれません。
5:パワハラで損害賠償を請求できる
パワハラにより多大な精神的苦痛を被った場合、これについて損害賠償を求めることができます。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法
悪質な場合は刑事告訴も考える
ひどいパワハラは侮辱罪や暴行罪など、刑事責任が問われる可能性もあります。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
引用元:刑法
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法
刑事告訴を行う場合は被害届を提出する必要があります。その際も弁護士を通じた手続きを行うことが有効です。