社員の残業した証拠を会社が揉み消した…罪に問える?
「残業したのに残業代がもらえない…。」
給料明細を確認してみると労働時間が改ざんされていた…なんて経験がある人もいるのではないでしょうか。
せっかく朝早く出社して定時前から業務に就く or 夜遅くまで残り頑張って働いたのに、残業した事実を揉み消されたら納得できませんよね。
労働時間を改ざんされた場合は会社を罪に問えるのでしょうか。それとも泣き寝入りするしかないのでしょうか。疑問を紐解いていきます。
労働時間を改ざんされたら罪に問える可能性がある
会社に労働時間を勝手に改ざんされた場合は、私文書偽造罪(刑法第159条)、電磁的記録不正作出(刑法第161条の2)の刑事罰に問える可能性はあります。
【罪の内容】- ・私文書偽造罪:1年以下の懲役 又は10万円以下の罰金
- ・電磁的記録不正作出:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
また上記のような罪にならない場合でも、労働基準法の時間外、休日および深夜の割増賃金(労働基準法第37条)を支払っていないということになるので、これに違反しているということになります。そのため、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金に問えるかもしれません。
ただし、労働時間を改ざんされていた証拠が必要です。
証拠がなければ「給料に反映されなかった残業代を要求する!」と言っても、会社側は聞く耳をもちませんので注意しましょう。
残業代を要求するのに必要な証拠一覧
現在はタイムカードではなく、勤怠システムを使う企業が少なくありません。システム管理で労働時間の改ざんをされた際には、以下のような証拠を集めて証明しましょう。
- ・社員証の出退勤システム
- ・パソコンを起動したときの履歴やメールの送信履歴
- ・交通系ICカードの利用履歴
- ・携帯の位置情報(業者に依頼した場合)
- ・家族などに送った帰宅の連絡メールやLINE
- ・自分で書いた出勤・退勤時間のメモ
証拠が集まったら労働基準監督署などに行く
上記のような証拠を集めたら、会社に対して未払残業代を請求しましょう。
しかし、素直に支払ってくれないのであれば、労働基準監督署に相談するのも一つの手です。労働基準監督署は直接回収作業をしてくれるわけではありませんが、残業代未払いは労働基準法違反となるので、会社へ足を運んだり、呼び出したりして違法性がないか確認し、違反があれば是正勧告などを出してくれます。
ただし、労働基準監督署は未払い残業代の回収を強制できるわけではないので、それを知っている会社は、無視し続けるところもあります。
労働基準監督署に相談しても残業代の支払いを回収できないときは労働審判をしましょう。労働審判(裁判)なら法律の力を借りて未払いの残業代を取り戻すことが可能です。
残業したことを揉み消すと罪になる
社員に残業した時間を改ざんされた場合は、私文書偽造罪または電磁的記録不正作出の刑事罰に問える可能性は高いでしょう。
もしくは時間外、休日および深夜の割増賃金の労働基準法の罰則に問うができるかもしれません。
ただし、労働時間を改ざれた証拠が必要です。
もし残業時間の改ざんをされていたのなら、社員証の出退勤システムや交通系ICカードの利用履歴などの時間と乖離(かいり)されている証拠を持って労働基準監督署に相談に行きましょう。
労働基準監督署でも解決できない場合は、弁護士に依頼することも検討してみましょう。