働き女子も確定申告すると還付金がある?【2018年版】医療費控除

働き女子も確定申告すると還付金がある?【2018年版】医療費控除

電卓を持つ女性

会社勤めの働き女子のみなさんは、基本的には確定申告はいらないことが多いでしょう。ただし、過去のコラムでもご紹介したように、1月1日~12月31日の1年間で家族を含めた医療費が一定額を超えると、還付金が受けられるのが『医療費控除』でした。今回のコラムでは、2018年(2017年分)の確定申告から医療費控除が一部変更となっていますので、そのポイントをご紹介していきます。

ポイント①提出書類が簡略化されカンタンに

元々は、支払った医療費のすべての領収書の提出が必要でしたが、今回の確定申告から『医療費控除の明細書』の提出だけで済むようになりました。ただし、後で提出が求められる場合がありますので、領収書は『確定申告期限から5年間は自宅等で保管』が必要となりますので注意しておきましょう。

ポイント②セルフメディケーション税制

薬局で薬を買う女性

健康のため・疾病の予防のために、一定の取り組みを行っている方(例えばインフルエンザ予防接種を受けている方)が、家族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、『セルフメディケーション税制』を受けることが出来ます。対象医薬品は、医師からの処方医薬品からドラックストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品とされています。 具体的な対象医薬品の一覧などは厚生労働省のHPを確認しておきましょう。
厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

【まとめ】

今回は医療費控除の2018年確定申告の変更点をまとめてみました。改めて、医療費控除の対象は『自己又は自己と生計を一(いつ)にする配偶者やその他の親族』とあります。場合によっては単身赴任中のお父さん・一人暮らしの大学生・一定額の仕送りをしているご家族をもつ女子ツク読者のみなさんも対象になりますので、気になる方はお近くの税務署に問い合わせてみると良いでしょう。

女子ツク!的マネー術に関連する記事

この記事を読んだ人はこの記事も読んでます