育休中も収入ゲット!働く女性の妊娠&出産を支える5つの制度

育休中も収入ゲット!働く女性の妊娠&出産を支える5つの制度

日本には働く女性の出産に関する補助制度がたくさんあります。しかし、予想外の妊娠発覚!!喜びや感動もつかの間、仕事の引継ぎ、出産準備などで手一杯になってしまい、せっかくの制度を見逃してしまうワーキングウーマンは多くいます。「まだまだ先の話」なんて油断は禁物。結婚&出産前から正しく理解しておかないともらいそこねる制度まであるんです!後になって「損をした~~!」とならないように、働く女性が絶対に知っておきたい5つの制度をピックアップしてみました。

通院休暇

妊娠中は、初期で3~4週に1回、8ヶ月頃で2週に1回、臨月になると週に1回ほど、検診のために通院が必要です。そのたびに遅刻や早退をしていてはきりがありません。そのために覚えておきたいのが、「通院のための休暇」制度があること。「男女雇用機会均等法第12条」にて決められており、就業規則にない場合でも取得することは可能。「有給を使えばいいや」という人もいますが、妊娠中はいつ何時体調が悪くなるかわかりません。万が一のためにも、有給はなるべくとっておいた方が良いでしょう。

勤務先の変更

立ち仕事や肉体労働などの場合、職種や勤務地を変えてもらうことも可能です。これは労働基準法第66条で定められており、残業や夜勤、休日出勤も免除されます。早期流産を防ぐための対応策ですが、つわりがひどい場合などは休業することも可能です。

産休&育休

産休は、出産予定の6週間前から産後8週間まで。これも労働基準法第65条で定められており、その間は働くことを禁止されています。8週間を過ぎた後は育児休暇となります。

  • ・勤続1年以上
  • ・子どもの1歳の誕生日を越えて、引き続き雇用見込みがあること

上記を満たしていれば契約社員や派遣社員でも産休&育休をとることは可能。さらに3歳までは時短勤務の適用もあります。給与や待遇は会社によって異なるので、一度自分の会社の規定をチェックしておくのも◎。

出産手当金

産休中にお給料が出ない会社も多々。そんな時の救世主が「出産手当金」。出産予定の6週間前、出産後8週間の生活を健康保険が補助する制度で、正社員はもちろん、契約社員やパート、派遣社員であっても、健康保険に加入し続けているママは対象。「標準報酬日額×2/3×日数分(最大98日分)」となり、出産前後の収入を支えてくれるうれしい制度です。

育児休業給付制度

出産手当金に続き、育児休暇中の無収入を救ってくれるのが「育児休業給付制度」!

  • ・雇用保険に加入している事
  • ・休業中に職場からお給料の8割以上のお金をもらっていないこと
  • ・休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること
  • ・健康保険に連続して1年以上加入していること
  • ・休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある人

「出産手当金」とくらべて条件は多いですが、上記を満たしていれば、契約社員や派遣社員でも受給が可能!最長10ヶ月分受け取ることができ、収入によって差はありますが多い人だと総支給額数百万円にもなります。漏れのないようしっかりと申請をするようにしましょう。

まとめ

上記の制度をすべて受給するためには最低でも2年以上の雇用保険加入が必須。あらかじめ知っておくのと知らないのとでは出産後に大きな差が出ます。今回は“働く女性”にスポットを当てた制度を挙げましたが、他にも健康保険の利かない出産をサポートする「出産育児一時金(子ども1人につき原則42万)」などもあります。「出産2年前から準備」を合言葉に一度は各制度を見直しておきましょう。

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